信州LOHAS事業共同組合

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外国人技能実習生受入れ事業について

外国人技能実習制度とは、発展途上国等の若者を、
日本の産業界に受け入れ、一定期間在留する間に
「受け入れ企業」に於いて、我が国の産業上の技術・技能・知識を
習得してもらう制度です。

事業成果

2007年より現在まで600人以上の外国人に日本の技能習得して頂いております。

  • 技術実習により技術・技能・知識を習得させ、発展途上国の人材の育成に貢献します。
  • 地域行事などへの参加により文化・国際交流を深め、 周辺地域の活性化に繋がります。
  • 実習生は若年層で真摯に技術実習に取り組むため、社内活性化と生産性の向上が期待できます。
  • 中国、ベトナム、フィリピン人実習生へのサポート通訳職員も常駐。
  • 発展途上国企業との経済交流により、企業の国際化が推進できます。
  • 一般管理事業:最長5年での受入れが可、監理団体許可番号(許1705000372)

実習実施者の主な業種一覧

耕種農業、靴下製造、金属製品製造業、金属加工業、電気機械器具製造業、非鉄金属素形材製造業、惣菜製造業、内装工事業、自動車部品製造業、ビルメンテナンス、老人福祉・介護事業※掲載以外の業務も相談に応じて対応可

システム

入国前母国での実習生

来日後実習

来日後生活

帰国後母国での実習生

実習実施者の
手続きの流れ

技能研修期間について

技能実習制度では、技能実習生は日本に入国後、約1ヶ月講習を受けてもらいます。
講習終了後労働基準法に定められた雇用関係下で最長5年間、技能実習生として実習を受けることができます。

*入国後8ヶ月目と、2年6ヶ月目、4年6ヶ月目に技能検定を受験し、合格する必要があります。
*4年目、5年目の実習生3号については、外国人技能実習機構のポイント制による審査が行われ、一定のポイントを獲得した優良監理団体、優良企業様にのみ認められるものです。